賃貸住宅とオフィスでは、原状回復工事義務の範囲が大きく異なります。住宅では、通常の使用による損耗(経年劣化等)は貸主負担が原則ですが、オフィスにおいては契約で借主負担の縛りが多く、増設間仕切り壁・増設器具・配線撤去等、厳格な復旧(入居時と同等に復旧)を求められるのが特徴です。オフィスは事業活動(商業目的)に使用されるため摩耗が激しく、特有の損耗が発生しやすいためです。
[負担範囲と基準]
・住宅:通常使用による経年劣化および自然損耗は、貸主負担となることが一般的です。
・オフィス:通常の損耗および経年劣化も契約内容(特約)によって借主負担となることが一般的です。
[工事内容の規模]
・住宅:壁の穴を塞いだり、室内クリーニング等比較的小規模な作業が中心です。
・オフィス:入居時・入居期間中に行った内装の撤去(増設した間仕切り壁・照明器具・配線工事等)を行います。
[契約内容の重要性・費用]
・住宅:退去時における原状回復工事義務が明確に定められている場合が少なく、費用も比較的低く抑えられていることが多いです。
・オフィス:退去時における原状回復工事義務が明確に定められており、貸主が指定業者選定・通常損耗等も含め借主が負担する特約を結ばれている場合が非常に多いです。費用は一般的なオフィスビルで5万円/坪程度ですが、賃貸借契約上(特約含む)縛りが多い場合は10万円/坪を超過することもありますので、物件選定時(申込)に退去(解約)時の原状回復工事該当項目を事前に確認する必要があります。
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