借地権とは「他人の土地を借りて建物を建てる権利」です。借地権は相続財産として扱われ、相続の対象となります。借地権の相続では、相続人同士の意見対立および地主からの地代増額・立退き請求等のトラブルが起こり得ます。相続は基本的に地主の許可は不要ですが、相続後に借地権を売却したり、建物を建て替えたりする場合には、地主の承諾が必要となります。トラブルが発生した場合は、専門家(弁護士・税理士)に相談し、地主と交渉するか、もしくは借地権付き建物を第三者への売却を検討することが有効です。
【相続時に起こりやすいトラブル】
1.地主とのトラブル
・地代の値上げ要求:相続を機に地主から地代の値上げを要求されることがあります。契約書に地代値上げの特約がなければ応じる必要はありません。
・名義変更料・更新料の請求:地主から高額な名義変更料や更新料を請求される場合がありますが、相続は譲渡ではないため地主の承諾は不要となります。よって、名義変更料・更新料の支払い義務はありません。
・立退き請求:地主が借地権の相続に不満を持ち、立退きを要求してくるケースもありますが、法的には立退きに応じる必要はありません。
・借地契約更新拒否・建物売却不承諾:地主が契約更新拒否、または、借地上の建物売却を承諾しないケースもあります。
2.相続人同士のトラブル
・相続財産の使い方の対立:借地権の相続人が複数いる場合、その借地権をどのように活用(売却・利用等)するかで意見が対立するケースがあります。
・共有名義での相続:相続人同士意見が纏まらず借地権を共有名義で相続した場合、後々の売却や利用する際は全員の合意が必要となり、トラブルの原因となります。
【対象法・解決策】
・専門家への相談
・地主との交渉
・第三者への売却
・相続放棄
※相続人がその土地をどうしたいのか?被相続人が地代を滞納していないか?契約内容に地代の値上げに関する特約がないか?等を確認しましょう!地主には相続人が決まり開始されたことを報告し、良好な関係を維持することが大切です。
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