PL法は、製造物責任法の略称で、製品の欠陥によって消費者が生命・身体、または財産に損害を被った場合に製造業者等が損害賠償責任を負うことを定めた消費者保護を目的とした法律です。正式名称は「製造物責任法」、1995年(平成7年)7月1日から施行されました。
【PL法(製造物責任法)の概要】
・目的:製品の欠陥による被害から消費者を保護すること。
・対象:製造または加工された動産(一般的には工業的に大量生産された製品)
・損害:生命・身体・財産への被害
・責任:製造業者等は、製品の欠陥により損害が発生した場合、過失の有無に関わらず損害賠償責任を負う。
・欠陥の定義:製品が通常有すべき安全性を欠いている状態。
・立証責任:被害者側は、製品の欠陥と損害の発生を証明する必要があります。
・免責事由:製造物に関する開発危険の抗弁(製品を流通させた時点で内在する欠陥で事前の発見が不可能だった場合)等。
・時効:損害および賠償義務者を知った時から3年、または製造業者が製品を引き渡した時から10年。
【PL法のポイント】
・PL法は製品の欠陥だけでなく、設計上の欠陥や警告上の欠陥も対象となります。
・製品の欠陥を証明するためには事故現場の状況を記録したり、病院の診断書や領収書を保管したりする等、証拠を保存することが重要となります。
・PL法に関する相談は、消費者庁や弁護士に相談することが望ましいです。
【PL法が適用されるケース】
・食品に異物が混入していて食中毒になったケース。
・電気ストーブの設計ミスで火災が発生したケース。
・自動車のブレーキに欠陥があり、事故を起こしたケース。
・企業側にとっての影響:製品の安全性・設計・表示・マニュアル・アフターサービスの徹底が求められます。
・消費者にとっての意義:自分の過失が無くても被害を受けた場合、補償を受けやすくなっています。

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