造作買取請求に関する義務は、主に借地借家法第33条に基づいて定められており、賃借人が賃貸借契約終了後に造作(建物に付加した設備等)を時価で買い取るよう賃貸人に請求できる権利です。
[造作買取請求権の成立条件]
・賃貸人の同意を得て造作を付加したこと
・造作が建物の使用に客観的便益を与えること
・契約終了時(期間満了または解約申入れ)であること
・契約書に排除特約がないこと
[賃貸人の義務]
・造作を時価で買い取る
[賃貸人の義務が発生しないケース]
・賃借人が無断で設置した造作の場合
・賃借人が賃料不払い等の債務不履行で契約解除された場合
・賃貸借契約に造作買取請求権を排除する特約がある場合
請求の期限
・契約終了から1年以内に請求
※造作買取請求権は、賃借人の投資保護と合理的な資産回収のための制度ですが、賃貸人にとっては契約内容次第で義務が発生するかどうかが決まる点で重要となります。
契約書の内容や造作の性質・同意の有無等をしっかり確認することが不可欠となります。
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