空き家の固定資産税

空き家でも固定資産税は掛かり、「住宅用地の特例」で軽減されますが、管理状態が劣悪な場合、「特定空家(管理不全空家)」に指定されます。特例が解除された場合、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。税金を上げないためには、適切な管理・維持(修繕・除草等)、賃貸化、売却、または解体(更地化)を検討し、自治体の空き家対策(空き家バンク活用等)を利用することが重要です。

1.固定資産税が跳ね上がる仕組み

通常、人が住むための住宅が建つ土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大1/6に減額されています。しかし、以下の指定を受けると特例が解除され、税額が元に戻ります。(実質的な増税)

⓵特定空家:倒壊の危険や衛生上有害となる恐れがある、特に状態の悪い空き家が該当します。

②管理不全空家:2023年改正で追加された区分。放置すれば「特定空家」になる恐れがある、管理不十分な空き家が該当します

自治体から勧告を受けた場合、翌年から固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。

2.維持に掛かる主な費用

空き家を所有し続ける場合、以下のコストが発生します。

⓵固定資産税・都市計画税:毎年1月1日時点の所有者に課税されます。(通知が届きます)

②維持管理費:庭木の剪定・清掃・火災保険料等。

3.対策・活用方法

増税を避けるためには、放置せず以下の何れかを選択することが推奨されます。

⓵売却(処分):譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「空き家の発生を抑制するための特例措置」が2027年12月31日まで延長されます。

②解体:更地にすると固定資産税は上がりますが、自治体によっては解体費用の補助金制度があります。

③活用:賃貸物件として貸し出す、または自治体の空き家バンクに登録して買い手を探します。

※空き家を放置すると、税金だけでなく、倒壊リスクや近隣トラブルの原因となります。最終的には行政による強制執行のリスクもあります。

管理が難しい場合は、物件所在する市区町村の「空き家対策窓口」へ相談、または専門家への相談・売却を検討することが税金対策として有効です。

空き家の固定資産税

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