土地区画整理事業とは、市街地の区画を整理(道路を拡幅し街区を整備)し、整然とした新たな市街地をつくる事業です。土地区画整理を行うメリットは区画・道路等整然となることで、土地の評価(地価)が上がることです。デメリットは土地の評価が上がることで固定資産税も上がること、また、必ずしも同じ場所に換地されるとは限らないことです。土地区画整理事業区域内での建築物は「地下の無い2階建てまでで、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等の非堅固な建物」に限られます。因みに「堅固な建物」とは、鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造を指します。
[地権者のメリット]
1.土地の利用価値向上
・土地が整形され、道路に面することで建築しやすくなります。
・インフラ(上下水道・ガス・電気)が整備され、利便性が向上します。
・公園や歩道の整備により住環境が改善され、資産価値が上昇します。
2.安全性・防災性の強化
・幅員6m以上の道路が整備され、消防車の進入が可能となり火災リスクが低減します。
・災害時の避難経路や防災地点としての機能が強化されます。
3.土地権利の明確化
・換地処分により登記簿・公図が整備され、境界ならび地番が明確になります。
・土地売買および相続がスムーズに行えるようになります。
4.地域の発展と経済効果
・商業施設ならび住宅の新築が促進されるため、地域の活性化に繋がります。
・民間投資が活発化し、地価の上昇が期待されます。
[地権者のデメリット]
1.減歩による土地面積の減少
・公共施設整備のために土地の一部を無償提供することになります(公共減歩)。
・事業費捻出のために土地の一部を保留地として提供することになります(保留地減歩)。
2.清算金の負担・受領
・換地後の土地評価額に応じて、清算金の徴収または交付が発生します。評価額が上がれば支払い、下がれば受け取りとなりますが、予測は難しいです。
3.事業期間の長期化
・事業完了までに10年以上掛かるケースもあり、土地利用が制限されます。
4.建物の移転・再築の必要性
・仮換地指定後、建物の移転および再築が必要となる場合があります。
※地権者で今後の土地活用・相続対策を考えているなら、区画整理事業は大きな転機になるかもしれません。
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