「債務整理をしても賃貸借契約は可能‼」

債務整理をした場合、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。

債務整理は、主に法的な手続きや交渉を通じて借金を整理・減額することです。

通常は「任意整理」「自己破産」「民事再生(個人再生)」の3種類の選択肢があり、希望や状況に応じて最適な方法を選ぶことになります。

1.「任意整理」

お金を借りている金融機関や消費者金融と交渉し、毎月の返済額や返済方法を見直すことです。

必要に応じて利息の減額請求や再計算を行い、経済的な負担を軽減させます。

「任意整理」は、法律に規定のある債務整理方法ではないため、裁判所での手続きは必要ありません。

そのため比較的気軽に検討できます。

ただし、任意整理の主な対象は、無担保かつ利息の高い借り入れです。

借金の種類によっては任意整理の対象とすることが適切でないこともあります。

対象とするかを自分で判断することは難しいため、弁護士への相談がお薦めです。

2.「自己破産」

破産法に規定されている債務整理手続の一つです。

裁判所に自己破産を申し立てて、免責許可決定(債務の免除を認める決定)が出ると、一部の非免責債権を除き債務の返済義務が無くなります。

【破産法に規定される非免責債権の一例】

・税金の支払い債務

・婚姻費用の債務

・養育費支払債務

・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務

自己破産では債務の返済義務は無くなりますが、不動産や一定額以上の金融機関の預金といった財産がある場合は清算を進められ債権者に配当されます。

3.「民事再生(個人再生)」

民事再生法に規定された債務整理の手続きです。

「民事再生(個人再生)」は、裁判所に申し立てを行い、減額後の債務を原則3年(延長が認められれば最大5年)で返済するよう再生計画を作成・提出します。

再生計画の認可を受けた後、計画どおりに返済することにより債務の返済額を減らします。

自己破産とは違い、財産がある場合でも没収されることはありません。

ただし、個人再生の弁済額は保有している財産の価額以上の金額にしなければ再生計画が認可されません。

※「任意整理」・「自己破産」・「民事再生(個人再生)」をした場合、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。この状態が、俗にいうブラックリスト入りです。

登録期間は、何れも完済や免責許可決定等で債権者との契約関係が解消されてから約5年~7年になります。

この期間はクレジットカードの新規発行が難しくなります。

【債務整理前に契約した賃貸借には影響しない】

債務整理を行った時点で既に賃貸物件に入居している場合は、債務整理したことを理由に契約を中途解約されるといった心配はありません。そのため、債務整理後も住み続けることができます。

これは、仮に不動産オーナー・不動産管理会社にブラックリスト入りしたことを知られた場合でも同様です。

一般的な普通借家契約では借主は強力に保護されているからです。

【普通借家契約でオーナー・不動産管理会社側から更新拒否できる事由】

更新日の6ヶ月以上前迄に、正当な事由を根拠に立ち退きを通知しなければなりません。

①長期間の家賃の滞納等債務不履行により信頼関係が破壊されているとき

②建物が居住に支障をきたすほど老朽化しているとき

③オーナー側から立退料が支払われるとき

オーナー・不動産管理会社側からの更新拒否には、このように厳しい条件が設けられています。

※家賃を滞納している場合は賃貸借契約を解除される可能性があります。

【債務整理後も同じ物件に住み続けるための注意点】

既に賃貸物件に居住している場合、債務整理を理由に一方的に更新を拒絶される心配はありません。

ただし、債務整理後も同じ物件に長く住み続けるためには以下の注意点があります。

賃貸借契約そのものの更新は断られないが、賃貸保証会社から保証委託契約の更新を拒否される可能性があります。

特に注意が必要なのは「信販系」に該当する賃貸保証会社を利用している場合は、事故情報の登録が判明すると保証委託契約の更新を断られる可能性があります。

【債務整理後に新たな賃貸借契約に及ぼす影響】

賃貸保証会社の審査に通らない理由から契約を拒否される可能性があります。

【債務整理後に新たに賃貸物件を選ぶときのポイント】

1.信販系以外の賃貸保証会社で契約(入居)できる物件を選択

2.賃貸保証会社不要の物件を選択

3.公営住宅の選択

※債務整理後であっても上掲した通り、諸条件を満たすことにより継続して入居ができ、新たに契約を締結することも可能になります。

債務整理後に転居を検討している方、条件に見合う物件をご紹介できますのでお問合せ頂ければと思います。

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