不動産売却・賃貸における「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」には、それぞれメリット・デメリットがあります。以下にわかりやすく比較してまとめます。
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1. 各媒介契約の違い
種類 他の業者への依頼 自分で買主を探す レインズ登録義務 業者からの報告義務
一般媒介契約 可能 可能 任意 なし(努力義務)
専任媒介契約 不可(1社のみ) 可能 7日以内義務 2週間に1回以上
専属専任媒介契約 不可(1社のみ) 不可 5日以内義務 1週間に1回以上
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メリット・デメリット比較
一般媒介契約のメリット・デメリット
メリット デメリット
複数の業者に同時依頼でき、広く情報を拡散できる 各業者のやる気が下がる傾向(専任じゃないから)
自分で買主を探して契約してもOK(手数料不要) 売却活動の報告義務がないので状況が分かりにくい
拘束力が弱いので、気軽に契約できる 責任の所在が不明確になりやすい
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専任媒介契約のメリット・デメリット
メリット デメリット
1社が専属的に販売活動を行うので熱意が高い 他の業者に依頼できないため、情報拡散が限定的
売主自身で買主を見つけた場合は直接契約OK 拘束力があるため、途中解約しにくい
活動報告義務(2週間に1回)で進捗がわかる 担当者の能力次第で売却の成否が左右される
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専属専任媒介契約のメリット・デメリット
メリット デメリット
最も手厚い営業が期待できる 自分で見つけた買主とも直接契約できない(仲介必須)
レインズ登録義務&1週間に1回の活動報告あり 拘束力が非常に強い(1社に任せるしかない)
売却活動の進捗が常に確認できる 担当者が非積極的だった場合、売れ残るリスクも
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🧭 どれを選ぶべき?
売主の意向 おすすめ契約
早く売りたい / 責任を明確にしたい 専任媒介 or 専属専任媒介
売却活動を任せきりにしたい 専属専任媒介
多くの業者に任せて広く売りたい 一般媒介契約
自分でも買主を見つける可能性がある 一般媒介 or 専任媒介
不動産用語は一般の方から見るとわかりづらいと思います。
ご不明な点があれば弊社スタッフまでお気軽にご相談ください!

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