古民家を民泊として活用する際には、建築基準法の遵守が不可欠となり、特に用途変更手続き、既存不適格建築物の取り扱い、接道義務および消防法への適合が重要なポイントとなります。
[建築基準法の主な要件と注意点]
・用途変更の確認申請
民泊として使用する床面積の合計が200㎡を超える場合(旅館業法に基づく簡易宿所として許可を得る場合等)、多くは「用途変更」の確認申請が必要になります。床面積が200㎡以下の場合、原則として用途変更の確認申請は不要ですが、その他の要件を満たす必要があります。
・既存不適格建築物の取り扱い
古民家は、建築された時点の法令には適合していても、現行の建築基準法に対しては「既存不適格」となっているケースが多くあります。大規模な修繕や模様替え・増築を行う場合は、現行法への適合が求められることがあります。
・接道義務
建築基準法では、建物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることが原則として義務付けられています。
・その他の設備要件
民泊施設として最低限必要な設備(台所・浴室・便所・洗面設備)が備わっている必要があります。また、採光や換気等の基準もクリアしていることが必要です。
[関係法令と諸手続き]
古民家で民泊を運営するには建築基準法だけでなく、主に以下の何れかの法律に基づいて許可・届出を行う必要があります。
・旅館業法:年間通じて営業可能ですが、より厳格な基準(客室面積33㎡以上等)や設備要件、建築基準法・消防法への完全適合が求められます。
・住宅宿泊事業法(民泊新法):営業日数の上限が年間180日迄と制限されますが、要件は旅館業法より緩和されています。
・特区民泊:該当する地域が限定されます。
※古民家を民泊にする際は、物件ごとに状況が異なるため建築士・行政書士等の専門家に事前に相談し、必要な手続き等をサポートをして頂くことをお薦めします。また、自治体ごとに独自の条例がある場合もあるため、事前に自治体窓口へ相談することが重要となります。

お問い合わせ
その他の関連記事
一覧を見る-
データセンターの立地条件
Read moreデータセンターの立地条件は、インフラの安定性・災害リスクの低さ・運用の利便性の3要素が核となります。近年では、生成AIの普及に伴う電力需要の増大や政府主導の地方分散化も重要なキーワードです。 1.災害のリスクの低さ(最重 […]2026.02.10 -
仙台 マンション買い時
Read more仙台市のマンション市場は、地価・建設資材・人件費の高騰から新築価格が過去最高の6,000万円台を突破するなど価格上昇が続いており、待っても安くなる保証がないことから「自分のライフプランが整ったタイミング」が実質的な買い時 […]2026.02.09 -
住宅ローン審査 重視ポイント
Read more住宅ローン審査では、長期に渡る安定した返済能力が最重要視され、主に「申込者の属性(年収・年齢・勤続年数・健康状態)」「個人信用情報」「物件の担保評価」の3観点からチェックされます。具体的には、完済時年齢が80歳未満である […]2026.02.06