2026年(令和8年)4月1日施行の「改正区分所有法」に伴い、マンション管理規約が改定されます。主な内容は、高齢化や空室増に対応した総会決議要件の緩和(3/4→出席者の3/4)、所在不明所有者への対応強化、国内外の代理人制度の導入です。
今回の改正は、建物の高経年化や居住者の高齢化といった「2つの老い」に伴う意思決定の停滞を解消し、マンション管理・再生を円滑化することを目的としています。
[2026年改正ポイント]
・決議要件の緩和(出席者ベースの導入)
これまでは「全組合員」の議決権数で判断されていた特別決議の一部が、「出席した組合員」の議決権の3/4以上で決議可能となります。これにより、所在不明者や関心の低い層の影響を抑え、必要な修繕や改修が進めやすくなります。
・建て替え・再生ルールの円滑化
建て替え決議の要件が、一定の条件下で「4/5以上」→「3/4以上」に緩和されます。
一括売却(マンション敷地売却制度)の対象拡大や修繕積立金の適切な運用に関する規定が強化されます。
・所在不明・管理不全への対応
連絡が取れない所有者の議決権を裁判所手続きを経て、決議の母数から除外できるようになります。
海外在住等連絡が取りづらい所有者に対し、日本国内の代理人(国内管理人)の届出を義務付ける制度が導入されます。
・IT・デジタル活用推進
Web総会・Web理事会の開催方法が明確化され、オンライン参加も正式な出席として認められるようになります。
※[2026年4月1日以降の総会では新法が適用されるため、それまでに国土交通省が公開する改正版「マンション標準管理規約」を基に、各マンションの状況に合わせて早めに理事会で改正案を検討し、規約改定(総会決議)を行う必要があります。]
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