事故物件の告知義務

他殺や自殺等、社会的に大きな影響を与えた死があった事故物件(心理的瑕疵物件)は、「賃貸:概ね3年間」「売買:無期限」で告知義務が生じます。(国土交通省「人の死の告知に関するガイドライン」)告知義務が無い「自然死・老衰」「日常生活での不慮の事故」の場合でも、買主・借主から問われた場合は正直に答える必要があり、社会的影響が大きい場合は原則、告知が必要となります。

【告知義務が生じるケース】

・他殺・自殺・火災等による死亡(社会的影響が大きい場合)

・特殊清掃・大規模リフォームが行われた場合

・買主・借主から質問された場合

※告知する際の注意点

・死因詳細や個人情報は不要

・買主・借主への配慮

【告知義務が生じないケース】

・自然死・老衰・病死・日常生活での不慮の事故等

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