市街化調整区域は都市の無秩序な拡大を防ぐために「市街化を抑制すべき区域」として定められています。
原則として建築は制限されていますが、一定の要件の満たす場合のみ建築が可能とされています。
[開発許可不要で建築可能な建物]
・農林漁業用施設(農業用倉庫・畜舎等)
・農業従事者の住宅
・公益上必要な建築物(図書館・公民館・変電所等)
・既存建築物に付属する建物(車庫・物置等)
[開発許可を得れば建築可能な建物]
・分家住宅:市街化調整区域に元々住んでいた世帯の親族が建てる住宅
・医療・福祉施設:病院・介護施設・保育所等
・日常生活に必要な店舗:食料品店・薬局・理美容院・コンビニ等
・農産物の加工・貯蔵施設
・修理工場:自動車・農機具等の修理を行う施設
・沿道サービス施設:休憩所・給油所等
・観光資源や鉱物資源の活用施設
[要注意]
・建築には「立地基準」「技術基準」を満たす必要があります。
・自治体によって審査基準が異なるため、行政機関窓口での相談が必須です。
・農地を転用する場合は、農地転用許可が必要になります。

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