現在、農地でアパート経営等の土地活用を行う場合、農地を転用することが前提となります。「農地転用」には申請が必要になります。申請の根拠となる法律が、農地法第3条・第4条・第5条となります。それぞれの違いについて説明します。
[農地法第3条]権利移動
適用場面:「農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定・移転する場合」とされています。
農業を行うために農地を購入、或いは賃借する場合に農地法第3条の許可が必要となります。
農地→農地、採草放牧地→農地、採草放牧地→採草放牧地/許可権者 農業委員会
※無許可で農地法第3条の権利移転等を行った場合、権利移転の契約が「無効」となり、罰則として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。
[農地法第4条]転用
適用場面:「農地を転用」つまり、農地以外の物にする場合が該当します。自身が所有している農地上に住宅を建築するため農地を宅地に転用する場合に農地法第4条の許可が必要となります。
農地→宅地、農地→採草放牧地、農地→その他/許可権者 都道府県知事(指定市町村は市町村長)
※無許可で農地を転用してしまった場合には、原状回復命令等の行政処分を受け、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
[農地法第5条]権利移動+転用
適用場面:「農地または採草放牧地を転用」するためにこれらの土地に何らかの権利を設定、或いは権利を移転する場合です。農地の使用収益をする権利等を持っていない者が農地を買い受け、或いは賃借し宅地に変え住宅を建築する場合には農地法第5条の許可が必要となります。農地→宅地、農地→採草放牧地、農地→その他、採草放牧地→その他/許可権者 都道府県知事(指定市町村は市町村長)
※農地や採草放牧地を転用するために無許可で権利設定や権利移転を行った場合には、当該契約は「無効」となり、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
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